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    自転車


    イラっ!歩道を走る自転車の「チリンチリン」問題 「私は説教してます」「歩行者も注意して歩いて」


    自転車(じてんしゃ、英: bicycle)は車両の一種。 自転車の定義のしかたはいくつかあるが、たとえば次のようなものがある。 乗員の運転操作により人力で駆動され走行する車両。(日本産業規格「自転車の分類と諸元」に基づいた定義) あるいは 前輪と後輪の車輪を有し、ペダル上の乗員の脚力で推進(駆動)される車両。
    59キロバイト (7,948 語) - 2019年11月8日 (金) 20:24



    (出典 d3jks39y9qw246.cloudfront.net)


    歩道は自転車が走る場所ではない!!

    自転車歩行者にベルを鳴らす行為は違法なのでしょうか。そんな記事(「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃないの?)を弁護士ドットコムニュースで掲載したところ、多くの反響がありました。

    この記事で山田訓敬弁護士は、道路交通法(54条2項)について説明し、自転車のベルを鳴らしてもよいのは「緊急性の高い場合に限られると思われます」と述べています。

    読者からは「自転車乗り界隈でもこの手の話があって、法令を遵守するとベルは基本的に使えるようなタイミングがないね。っていう話になってる」(40代・男性)、「ベルはなんのためにあるのか」(男性・30代)などの意見や、歩行者にもモラルマナーが必要なのではないかという指摘がありました。

    以下、寄せられたコメントを紹介します。

    
「チリンチリン鳴らすなどもってのほか」、「歩行者も注意して歩くべき」

    コメント欄には、「ベルを鳴らす状況になること自体がよくわからない。
ぶつかる可能性がありそうな場所なら降りるか徐行すりゃいいだけ」(30代・男性)、「チリンチリン鳴らすなどもってのほか。私は説教してます」(40代・女性)など、歩行者にベルを鳴らす自転車への批判もありました。

    一方で、歩きスマホをしたり、横に並んで歩いたりする歩行者に対する疑問や注意を促す声も寄せられています。

    歩行者も横並びや邪魔になるような歩行はやめてほしい」(30代・男性)

    「歩道を道いっぱい広がって、
自転車が来ても『どかなくていいんだよ』って言われた時にはさすがに腹が立った。譲り合いじゃない?って。
確かに遠くからチャリチャリ
ならすおばちゃんもいるけど、
本来の目的使用でも遠慮しなきゃならないっておかしくないですかね?」(40代・男性)

    自転車はもちろん注意走行すべきだが
歩行者も注意して歩くべきなのは等しく同じ。

でも大半の歩行者は、自転車や車だけが気をつけるのが当たり前と考えているようで
周りに注意して歩いていない。だからベルを鳴らされる(こともある)」(40代・男性)

    ほかにも、歩行者が「邪魔だから」という理由ではなく、「危険だから」「事故を防ぐため」という理由で自転車のベルを鳴らしている人も少なくないのではないかという意見もありました。

    
「ベルを鳴らした方が良かったのか、今でも思い出します」

    また、自転車のベルを鳴らさなかったために、歩行者に怒られてしまったという女性(50代)がエピソードを寄せています。

    女性は当時、自転車の前後に子どもを乗せ、商店街を歩く人の早さに合わせて走行していました。すると、前を歩いていた家族連れが振り返り「邪魔ならベル鳴らせよ。聞こえないと思って鳴らさないのかよ」と怒鳴ったそうです。

    女性は「
(その家族づれを)見るとお子さんが補聴器をつけていました。
混んでる商店街で、私も急ぐつもりもなかったのですが、なんか悲しくなりました。
ベルを鳴らした方が良かったのか、今でも思い出します」と当時を振り返ります。

    そして、歩行者の背後から走行する場合、安全のためにベルを鳴らすことは「こちらの存在を知らせる手段なのではないかと思います」としています。

    歩行者の立場からは「自分は後ろから来る自転車にはチリンと鳴らしてもらう方が事故に合うよりもいい。別に鳴らされたからといって頭にきたりはしない」(60代・男性)、「あくまでも注意喚起の意味で、音を鳴らすのは意味がありますね」(40代・男性)、など自転車にベルを鳴らしてもらった方がよいという意見が寄せられています。

    ベルを鳴らさずに「すいませ〜ん。通ります」

    他方で、「チリンチリン鳴らされたら腹が立つ。口頭で『歩道を走らせていただいてますが、通していただけませんか』とお伺いを立てて欲しい」(40代・男性)、「『すみません、申し訳ないですがここを通りたいので道を譲っていただけませんか?』と口で言えばいい」(50代・男性)など、ベルの音に不快感を感じている人もいるようです。

    ただ、声がけされるにしても「どけ」「邪魔」などの言葉を言われるならば、「チリンと一回鳴らしてくれる方が不快感は少ないと思う」(20代・男性)という意見もありました。

    実際に、ベルを鳴らすのではなく、歩行者に口頭で声がけすることを努めているという人もいます。

    40代の女性は、自転車に乗っていたときに、歩いていた学生の団体に「すいませ〜ん。通ります」と後ろから声をかけたそうです。女性は「皆すぐに避けてくれた。
高校生みたいなものスゴイ団体でも、後ろから声をかけると前にもすぐ伝わり自分がモーセか!と思ってしまう程だった」と当時を振り返ります。

    「ベルの存在意義」を問う声、新ベル音の提案も

    コメントの中には「自転車にベルはいらないのでは?」(50代・男性)、「ベルの存在意義は?」(30代・男性)などの疑問も少なくありません。

    これについて、40代の男性は「警音器を鳴らす目的は見えない相手もしくは相手が自分の存在が確認出来ない時に自分の存在を相手に知らせる意味だと思う。その意味で今の警音器の音が誤解を招く音に聞こえる。もっと相手が不快に思わずにかつ自分を存在を知らせられる様な音に統一すれば良いのに」とコメントしました。

    すると、以下のようなベル音の提案が寄せられました。

    ・「すみません。
もし差し支えなければ追い越させていただけませんか」(50代・男性)

    ・「歩行者の皆様、背後より失礼致します!現在、やむを得ぬ事情により歩道を走行させていただいております自転車でございます!まもなく皆様方の近くを通ります、十分安全に配慮して走行いたしますが、歩行者の皆様におかれましても可能な範囲でのご協力をお願い申し上げます!!」(20代・女性)

    ・「ごめん通るよー」

    自転車のベルをめぐる議論はつきません。

    法律を守ることも必要な一方で、「どちらが優先とかでなく、お互いに譲り合う気持ちがあれば議論する必要もない」(男性・40代)、「自転車歩行者が譲り合う事により悲しい事故は減るのでは」(男性・60代以上)など、譲り合いを強調する意見も複数寄せられていました。

    イラっ!歩道を走る自転車の「チリンチリン」問題 「私は説教してます」「歩行者も注意して歩いて」


    (出典 news.nicovideo.jp)

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    小学生、自転車ヘルメットを「大人も友だちもかぶってない!」と拒否…法律はどうなってる?


    自転車(じてんしゃ、英: bicycle)は車両の一種。 自転車の定義のしかたはいくつかあるが、たとえば次のようなものがある。 乗員の運転操作により人力で駆動され走行する車両。(日本産業規格「自転車の分類と諸元」に基づいた定義) あるいは 前輪と後輪の車輪を有し、ペダル上の乗員の脚力で推進(駆動)される車両。
    59キロバイト (7,948 語) - 2019年11月8日 (金) 20:24



    (出典 blog.worldcycle.co.jp)


    「なんで自転車に乗るときに、ヘルメットをかぶらないといけないの?!」。

    「なんで自転車に乗るときに、ヘルメットかぶらないといけないの?!」。

    神奈川県在住の主婦・モモカさん(加名・30代女性)は、息子のユウキくん(小学2年生)にこう言われ、戸惑っている。

    ユウキくんは、「まわりにヘルメットをかぶっている子どもはいないし、まわりに『ヘルメットかぶってるなんて』とバカにされた。そもそも、おじいちゃんヘルメットをかぶっていない。なぜ、自分だけがかぶらなければいけないのか」と怒っているようだ。

    モモカさんは「安全のため」と答えたが、法律上、ヘルメットかぶらなかった場合は罰則はあるのだろうか。西村裕一弁護士に聞いた。

    自転車ヘルメット着用、法律上は「義務」ではない

    ーー自転車に乗るときにヘルメットをかぶることは義務なのだろうか

    バイクや原付バイクについては、ヘルメットの着用が義務となっています(道路交通法71条の4第1項2項)。しかしながら自転車でのヘルメット着用については、現時点では法律で義務づけられてはいません。

    ただし、道路交通法では、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、乗用車ヘルメットかぶらせるよう努めなければならないと定めています(同法63条の11)」

    ーー「努めなければならない」とは、どういう意味なのか

    「法律上『しなければならない』と『努めなければならない』とは意味が違います。『努めなければならない』というのは、できるだけそのようにするよう推奨するという意味です。

    したがって、児童または幼児が自転車に乗るときは、ヘルメットをできるだけ着用させるようにしてください。『児童又は幼児』とは、13歳未満のお子さんをさします。

    現時点では努力義務にとどまりますので、ヘルメットを着用しなかったとしても罰則はありません」

    頭部のけがの衝撃を軽減するためにも着用を

    ーーユウキくんは「大人はなぜヘルメットかぶらないのか。まわりの子どももかぶっていない」と怒っている。実際に大人もかぶった方がよいという意見もあるが…

    「現行の法律では、自転車ヘルメットは13歳未満のお子さんに関してのみ着用が望ましいとなっていますが、各自治体が条例で自転車保険の加入と合わせてヘルメットの着用についても定める動きがあります。

    特に、お子さんに関しては、ヘルメットを着用することで、頭部のけがの衝撃を少しでも軽減することができますので、着用が望ましいとは考えます」

    18歳未満や高齢者のヘルメット着用を定めた条例も

    西村弁護士が指摘するように、自治体による動きも始まっている。

    自転車乗車時のヘルメット着用を努力義務とする条例を定める都道府県市町村は増えている。中には、18歳未満や高齢者のヘルメット着用について定めた条例もある。

    たとえば、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、交通事故の防止・被害の軽減のために、大人を含む自転車利用者にヘルメットなどを利用するよう努めるものとされている(同条例19条)。

    また、保護者は18歳未満の児童に乗車用ヘルメットを着用させるなどの必要な対策を行うよう努めなければならない(同条例15条)ほか、65歳以上の高齢者の親族や同居者は当該高齢者に対し、ヘルメットの着用などを助言するよう努めなければならない(同条例15条2項)とされている。

    【取材協力弁護士
    西村 裕一(にしむら・ゆういち弁護士
    福岡県内2カ所(博多、北九州)にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所北九州オフィス所長弁護士自転車事故も含め、年間100件以上の交通事故に関する依頼を受けており、交通事故問題を専門的に取り扱っている。
    事務所名:弁護士法人デイライト法律事務所北九州オフィス
    事務所URLhttp://www.koutsujiko-law.com/

    小学生、自転車ヘルメットを「大人も友だちもかぶってない!」と拒否…法律はどうなってる?


    (出典 news.nicovideo.jp)

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